制定: 2026年5月24日
改定:
第2版 2026年6月4日
第一条 定義
- フリースキーは、以下「弊サービス」と称する
- MSNICは、以下「管理団体」と称する
- 弊サービスの代表管理者ならびにモデレーターは、以下「管理者」と称する
- 弊サービスにアカウントを所有し、使用するユーザーは、以下「利用者」と称する
- Misskey、CherryPick、FirefishならびにMastodon、Fedibird等、ActivityPub形成に利用するソフトウェア群を、以下「特定サーバーソフトウェア」と称する。ただし、ActivityPub機能を有するThreadsはこの限りではない
- 特定サーバーソフトウェアを使用しているサービスを、以下「他サービス」と称する
- 他サービスにアカウントを所有し、使用するユーザーは、以下「他利用者」と称する
- 特定サーバーソフトウェアを使用していない他SNSサービスを、以下「その他インターネットサービス」と称する
- グローバルタイムラインを、以下「gTL」と称する
- 弊サービス及び他サービスを総称し、以下「全サービス」と称する
- 利用者及び他利用者を総称し、以下「全利用者」と称する
- 親権者とは、18歳未満の児童に対して有効な保護・監督の権利及び義務を負った18歳以上(高校生を除く)の成人をいう
- 児童とは、18歳未満の者をいう。但し、18歳であっても高校在学中であれば児童とする
第二条 禁止事項
以下の行為を禁止行為として指定する。また、各項目について別途詳細の規定がある場合は、以降の条文により規定する。
- 誹謗中傷を行うこと
- フォローインポート機能を使用して、他サービスのユーザーに対してストーキング行為を行うこと
- 禁止されたインターネット利用者が弊サービスに対して登録を行うこと
- 弊サービスに対して過剰な負荷を与えること
- 公序良俗に反するテキスト、画像、動画をアップロードまたは拡散すること
- 反社会的勢力との関係をほのめかす発言を行うこと
- 反社会的勢力と関係のある状態で弊サービスに登録を行うこと
- 全利用者の情報を不正に入手、使用すること
- 全利用者に対してストーキング行為を行うこと
- 悪質なブロックさらしを行うこと
- DM(DirectMessage)やチャット等、閉鎖された交流内での内容を、相手に許諾なく流出させること
- 13歳未満の親権者の同意なき登録
- 学習用または業務用端末などを不正に利用してアクセスすること
- 行き過ぎた自治行為
- その他管理者が不正と認めた行為
第三条 誹謗中傷
(一項)定義
誹謗中傷とは、根拠のない悪口や虚偽の情報により、全利用者および全サービスまたは他インターネットサービスの名誉・評価等を傷つける行為をいう。
(二項)対処
弊サービスにおいて誹謗中傷として通報されたものに関して、公益性がある恐れがあり、その情報を誹謗中傷として一蹴するべき案件ではない場合は、通報者の情報を隠匿したうえで、投稿を行った本人に対して証拠や状況等の提出を求め、それ以外の明らかな誹謗中傷と判断される投稿と認めた場合、あるいは管理者がクローリングで発見した場合については、当該投稿の削除と違反点数10点の加算を行う。
第四条 禁止されたインターネットユーザー
次のユーザーは弊サービスへの新規登録は禁止します。
- 「神罪くん」として様々なサービスにおいてアカウントを作成し、フォローインポートを用いてネットストーキング行為を行っているユーザー
第五条 公序良俗
(一項)定義
公序良俗とは、社会的妥当性を前提とした道徳性をいう。
(二項)定義に基づく禁止行為の処罰例
1.犯罪を助長させかねない投稿
・CWがある場合あるいは明らかに冗談だと判断される場合は警告付与または投稿範囲の変更措置
・それ以外の場合は通信ログ解析の上通報および凍結(20点)
2.性道徳に反する投稿
・ここでいう性道徳とは「公の場所で閲覧ができる性的表現のあるものか」とする
・性的刺激を過剰に与えない水着の絵や制服の絵、キスやハグなどの一般的な愛情表現を表記したものについては性道徳に反しないものとする
・しゃがんで下着が見えたもの、局部を出しているもの、局部を強調しているもの、性行為が露骨に描写されているものや示唆されているものについては性道徳に反しているものとする
・性道徳とは人倫も含まれるため、浮気物(いわゆるNTR)や売春を題材にしたもの、18歳未満を題材にした愛情・性的な表現物(ただし、現実の法律と同様に、18歳未満の場合は作品内登場人物との年齢差が5歳差までとのハグやキスは許容とする)および水着については性道徳に反しているものとする
・性道徳に反しているものについては、NSFW(Not Safe For Work)としてCWフラグを設定して投稿することで規制を行わない
・ただし、CWフラグを設定せずに投稿した場合は、運営により設定したうえで、違反点数を2点加算する
・改善の余地が見られない場合は、状況に合わせてgTLから切り離すなどの措置も検討する
3.射幸行為
無論である。違反点数20点とする。
4.実在の小児
実在の小児を使用した性的な写真や動画に関しては関係諸機関に通報の上違反点数加算20点。
第六条 他利用者の情報
(一項)定義
全利用者の情報とは、メールアドレスやIPアドレスなどの個人情報、ミュート済みユーザー・インスタンスとブロック済みユーザー・インスタンスなどのプライバシー情報など、公にされていない情報を取得、閲覧または特定して得たものをいう
(二項)禁止事項の使用の範囲
次が使用の例である。
・IPアドレスをWHOIS情報検索して居住地を割り出そうとする
・取得、特定したメールアドレスに対して本人の許可なくメールを送信する
・取得、特定したメールアドレスを勝手にメーリングリストに登録する
・取得、特定したミュート、ブロック情報を公開する
・特定した本名(氏名一部を含む)を公開する
・特定した住所(都道府県名含む)を訪問する
(三項)措置
違反点数20点を加算し、そのうえで場合によっては警察に通報を行う。
第七条 ストーキング行為
次の行為はストーキング行為とする。
- ブロックされても執拗にアカウントを作成する行為
- ブロックされたアカウントとは別のアカウントで監視する行為
- ブロックされた後も延々と個人に対する言及を行う行為
第八条 自治行為
次の行為を自治行為とみなす。
- 利用者に対して独自のルールで発言を統制する
- 利用者に対して独自のルールでフォローや関わり方を統制する
利用者は違反行為を発見した場合、速やかに運営に対する報告を行うものとし、違反であると伝達を行う行為は行ってはならない(逸脱行為)。
また、自浄目的でのサーバー内ガイドライン投稿についても、根拠となる条文を引用し、かつ管理者からの許諾を受けたものの他は投稿してはならない。
第九条 効力
(一項)原則
この利用規約は、弊サービスにアクセスした段階から発効されるものとする。
(二項)遡及
この利用規約は、別途定めのある場合を除き、制定日及び改定日からさかのぼって適用されない。
第十条 広告料金
弊サービスにおける広告掲出料金について、次のように定める。
設定サイズsquare: 1週間10円から
設定サイズhorizontal: 1週間30円から
設定サイズhorizon-big: 1週間50円から
サーバー概要への掲出: お問い合わせください
第十一条 規約の変更
利用規約の変更を行う際は、管理者は2週間前までに変更を告知しなければならない。また利用者は、変更に不服のある場合は、1週間前までに変更に対する意見提出を行うものとする。
管理者は、利用規約の変更に対する意見が提出された場合、その意見に基づき説明責任を果たさなければならない。なお、説明を行っても双方の妥協点が定まらなかった場合は、利用者へ投票にてその利用規約改正の是非を問い、3分の2以上の賛同を得なければならない。
ただし、緊急性が認められる案件であり、規約の改正が全利用者および他サービスに対する安全性および信頼性向上となり得る場合はこの限りではない。
第十二条 アカウントの自動化に関するポリシー
(一項)スパム防止
同一・類似投稿について、これを禁止する。ただし、管理者に申請の上、公益性があると判断された場合はこの限りではない。
(二項)ユーザー選択を求めないアクティビティの制限
全利用者が自動化アカウントに対してフォローを求めるコマンドを送信したり、全利用者側のフォローに対するフォロー返しを行う以外でのフォロー処理について、これを禁止する。
(三項)スクレイピングの禁止
自動化アカウントは、必ず正規のAPIを使用して運用する必要がある。非正規APIやスクレイピングによる投稿は、これを禁止する。
(四項)誤情報・詐欺その他有害コンテンツの投稿の禁止
自動化アカウントを用いて誤情報を拡散、金銭や情報を詐取したり、それを教唆する投稿は、これを禁止する。
(五項)自動化アカウントの名器
自動化スクリプトを用いてアカウントを運用する場合は、自動化アカウントである旨、およびアカウントの運用者についてこれを明記し、問い合わせ体制及び自動化アカウントの監視体制を設けなければならない。
(六項)学習の禁止
自動化アカウントを利用して、サーバーコンテンツの無断学習を行ってはならない。ただし、自動化アカウント利用者(自動化アカウントのフォロワー)の投稿を学習する行為については、自動化アカウントの運用目的について明記がある場合はこの限りではない。
(七項)運用目的の明記
自動化アカウントを運用する場合は、その運用目的について明記し、利用者が確認できるようにしなければならない。
第十三条 宣伝行為の禁止
利用者は、ノートやメディア、ページ等を使用した宣伝行為を行ってはならない。ただし、広告掲載を利用した宣伝行為に対してはこの限りではない。
第十四条 管理範囲と罰則
(第一項)範囲
他サービスからリモート通報があった場合や苦情があった場合であっても、弊サービス内で発生している事象に関しては、弊サービス内の利用規約において処罰する。
ただし、ルール範囲内であっても、著しく他サービスに対して迷惑行為を働いている場合、また抑制指示に対して違反した場合について、その行動を遡及して利用規約にて禁止し処罰を行う場合がある(第九条二項の別途定めのある場合を参照)。
(第二項)内政干渉の禁止
弊サービスと他サービスでは、運用規定が異なるため、弊サービス内でのルールを他サービスに押し付ける行為、または他サービス内でのルールを弊サービスに持ち込み押し付ける行為について、次の理由で禁止する。
・サービス同士の折衝は管理者が行うことであり、全利用者がこれに対し干渉を行うことは、運用の妨げとなりえるため。
(第三項)サーバーブロック
弊サービスにおいて禁止されている事項がある場合、原則として当該ユーザーのみの凍結・削除措置を行う。ただし、海外拠点である場合やモデレーターが不在である場合、その他違法行為に関する投稿が多数を占めている場合や、サーバーに所持した時点で、日本国法上違法となりえるコンテンツを所有する場合について、管理者はこれを精査し、ブロックすることができる。
ただし、ブロックした場合はブロックした理由と日時について「情報プラットフォーム対処法」に基づき報告を行わなければならない。
(第四項)サーバーブロックを受けた場合
管理者は、弊サービス内において違法行為または不適切な行為が発見されたことに対して遺憾の意を表明しなければならない。
(第五条)賞罰
管理者は次の基準に基づいて違反行為のあった利用者について処罰する。
| 違反行為 | 例 | 点数 |
| 誹謗中傷 | 第三条の一 | 10 |
| ストーキング行為 | 第二条,第七条 | 15 |
| 自治行為 | 第八条 | 1 * (2 * n – 1) |
| 自動化ポリシー違反 | 第十二条 | 5 |
| 宣伝行為 | 第十三条 | 1 * (5 * n – 1) |
| 内政干渉行為 | 第十四条の二 | 10 |
| 公序良俗違反(CW) | 第五条の二-2 | 2 |
| 公序良俗違反(賭博) | 第五条の二-3 | 20 |
| 公序良俗違反(児ポ) | 第五条の二-4 | 20 |
| 過剰なRN | 第二条 | 1 * n |
| 禁止された利用者 | 第四条 | 9e9^9 |
| 情報窃取 | 第二条,第六条 | 20 |
| その他禁止事項 | 適宜参照 | 1~10 |
違反点数別処罰は次のとおりとする。
| 違反点数 | 処罰内容 |
| 1~10 | レートリミット制限 |
| 10~19 | サービス機能制限 |
| 20~ | 凍結(期間~永久) |
利用者は、アカウント登録の時点でレートリミット評価ポイント(Rp)を50点保持し、これをレートリミット計算に割り当てる。
レートリミット(RateLimit)の計算式は次のとおりとする。
なお、実用ではこれを%に直して10の位で切り上げた値をレートリミットとして使用する。
サービス制限の内容は、次の中から決定される。
- gTL閲覧権限はく奪
- ローカル閲覧権限はく奪
- レートリミット400%
- パブリック投稿の不許可
- ダイレクトメッセージの不許可
- メンション数上限を0に設定
- ノート検索の利用不許可
- ユーザー検索の利用不許可
- ドライブ容量の1KB化
- アップロード可能なファイル種別をjpgに限定
- ファイルにNSFWを常に付与
- アイコンとバナーの更新を不許可
- ピン留めの上限を1に設定
- アンテナの作成可能数を0に設定
- Webhookの作成可能数を0に設定
- クリップの作成可能数を0に設定
- ユーザーリストの作成可能数を0に設定
- アバターデコレーションの最大取り付け個数を0に設定
- すべてのインポートを不許可
- ウォーターマーク機能を不許可
- 予約投稿を不許可
第十五条 未成年者の保護
管理者および管理団体は、児童に対し、危険が及ぶと判断した場合、交流に介入し、犯罪を未然に阻止することができる。
また、児童の親権者より、アカウントの停止および再登録禁止の要望があった場合は、管理者および管理団体は速やかにその要望に応えるものとする。ただし、児童が受けた被害および与えた被害について、それを防ぐのは親権者の役割であるため、管理者および管理団体側の管理不良による被害を除いては、責任を負わない。
第十六条 未成年者に対する禁止事項
全利用者は、児童利用者に対して次の行為を行ってはならない。
- オフ会(エンカウント)行為
- 学校名を聞き出したり、名前や居住地を聞き出す行為
- 児童が拒絶をしているにもかかわらず性的な発言を繰り返す行為
- 児童との通話要求
- 児童への写真要求
以上の行為は第二条(公序良俗に反する行為)として処罰する。
第十七条 未成年者に対する告知事項
管理者および管理団体は、児童に対して、特定サーバーソフトウェアについての特徴及び危険性を十分に周知し、児童からの問い合わせ及び通報に対しては誠実かつ親身になり対応し、その管理職務を遂行しなければならない。
また、児童に対して危険が及ぶと判断した場合は、個人情報管理規定の例外規定に基づいて会話内容を精査の上、厳正な処罰を行わなければならない。
第十八条 未成年者の義務
13歳未満の児童は、弊サービスに登録するにあたって、次の義務を負う。
- 児童である旨を管理者または管理団体に申告すること
- アカウントは常に非公開(フォローには承認が必要)で運用すること
- 本名の全部または一部を使用したユーザー名を使用しないこと
- 実際に登録する誕生日については、正規のものを入力しないこと
- 居住地について設定しないこと
- 親権者からの同意を得ること
わかりやすい にほんご(かいてあることがよくわからなかったらここを開いてね)
中学生になっていない人たちは、フリースキーをつかうときは、ここに書いてあることを守りましょう。
1.中学生になっていないことを、ここを作って見守っている人に教えてね
2.自分のアカウントは、絶対に誰でもフォローできる状態にしてはだめ
3.自分の本当のお名前を設定してはだめだよ
4.自分の本当の誕生日を設定してはだめだよ
5.自分が住んでいる県や市の名前をだしてはだめだよ
6.おとなの人にここをつかっていいか聞いてからつかってね
改訂履歴
| 版数 | 改定内容(斜体:変更追記, 下線: 一部削除, 太字: 新規条項) |
| 2 | 未成年者登録に関する事項を併記・改定・追記しました(第一条、第二条、第十五条、第十六条、) |